特許実務-出願権利化手続
特許実務で大切な分割出願がキーポイントになることがしばしばあります。クレームの内容を自社・他社製品に近づけるためにも登録時期を遅らせていた方が有利な時があるからです。分割出願、当然、中国においても重要ですね。そこで中国の分割出願に関する特…
請求項と特許明細書を作成することが知財技術者のメインのお仕事です。特許権の権利範囲を決定づける書類なだけに知財技術者のセルフチェックも重要です。また、セルフチェックだけでなく、クライアント(出願人や発明者)がチェックしやすい特許明細書を作…
photo by Spin Spin 個人的にアメリカの特許実務と日本の特許実務で大きな違いの一つと感じていることに図面の準備があります。日本の特許法では、必須ではありません。必須としていないということもあって、日本の特許制度では、あくまでもクレームの理解を…
photo by neil1877アメリカの特許制度において“継続的な出願”とは、親出願の出願日の利益を受けることができる出願のことを総称して呼びます。アメリカの特許制度ならではの制度として、この継続的な出願が挙げられ、訴訟などにおいても企業同士がよく争うこ…
photo by pictures of money 特許を出願してからだいたい3年後~6年後、長い審査を終えてその審査の結果、晴れて審査官が特許を付与すべきだと判断したとき、出願人に対して特許付与を通知する特許査定通知(Allowance)を発行します。 やっとの思いで特許…
photo by maclauren70 日本企業にとっては、米国やその他の海外の出願については、出願費用や翻訳の費用などを考慮すると、やはり相当のコストが掛かってしまうことになります。 そのため、米国に向けて出願するときは、日本に出願したいくつかの出願を一つ…
photo by TempusVolat アドバイザリー通知とは、出願人がFinal OfficeActionに対して応答したとしてもなお、クレームが特許として認められない状態であるときに審査官から出願人に通知です。 アドバイザリー通知を審査官が出願人に通知する目的は、Final Off…
photo by sachman75Final Office Action(最後の拒絶理由通知)とは、原則としてNon-Final-Office Actionと同じ拒絶理由に基づく2回目の拒絶理由通知のことを指します。 出願人がNon-Final Office Action(最初の拒絶理由通知)に対して、補正書や意見書を…
photo by gwilmore米国の特許制度において、審査官から提示される拒絶理由通知とは以下の2種類があります。 ★Non-Final Office Action (最初の拒絶理由通知) ★Final Office Action (最後の拒絶理由通知)このブログ記事では、Non-Final Office Action(…
photo by bluestar_tam (1)112条(b) (2)自己の発明と考える主題 (3)クレームが不明確となる場合 ①用語の定義 ②矛盾のある明細書 ③クレームに記載された権利範囲の幅 ④新しい用語 ⑤相対的な用語 ⑥数値範囲 ⑦先行詞の欠如 ⑧他のクレームの限定への…
photo by agirregabiria アメリカに出願するときに準備しなければならない明細書について、アメリカ特許法112条(a)では、次のように規定しています。 「明細書は、その発明のまたは最も関連性が近い分野の当業者がそれを使用し製造することが可能となるよ…
photo by akrabat審査官の拒絶理由通知に対して、出願人が反論する際に問題となるが、どのような補正を検討すればよいか、ということです。特許を取得するためには、Office Actionに拒絶理由の根拠として引用された先行文献とを差別化し、特許性のあるクレー…
photo by Rajiv Patel (Rajiv's View) 発明について特許を出願して、権利として行使するためには、まずその発明が特許権として認められるか否か、審査されます。その審査を見事突破した発明のみが権利として独占的に使用できる特許権になります。特許権とし…
photo by urbanworkbench 特許権は、クレーム(Claim)が権利範囲を定めます。いくら発明の詳細に充実させた説明をしたとしても、クレームの書き方で強い権利にもなりますし、弱い権利にもなってしまいます。 クレームの解釈は、法律だけでなく規則、判例に照…
photo by thinkpanamaアメリカに特許を出願するとき、または侵害の訴訟を提起するとき、一般的に代理人に特許実務家を選任します。特許実務家は、2種類の資格があって、登録された特許弁護士(patent attorney)または登録されたパテントエージェント(pate…
photo by mrsdkrebs 明細書の様式 1.発明の名称 2.関連出願の参照 3.基礎出願のインコーポレーション・バイ・レファレンス 4.連邦政府の資金援助による研究開発の記載 5.コンパクト・ディスクによる提出材料の参照による援用 6.発明の背景 7.…
photo by jjpacres はじめに 米国出願への準備 パリルートの場合 英訳への意識 図面の問題 明細書の見直し、改良発明・実施例のの追加、出願併合 米国スタイルのクレーム、クレームの変更 最後に注意点 はじめに 日本企業による米国特許出願は、まず日本特許…
photo by paloetic 僕が所属している会社は、米国への出願はほとんどPCT出願経由で対応している。すべてPCT出願をしている、というわけではないようだけど、少なくとも自分が担当している技術テーマ(電池技術など)は、全てPCT出願からの米国移行手続きによ…